受験資格特例教習について
〖受験資格特例教習のお問合せ及びお申し込みは教習所窓口のみとさせて頂きます。〗
受験資格特例教習とは
令和4年5月の道路交通法改正に伴い、受験資格特例教習を受講することにより、二種免許や大型免許、中型免許の取得に必要な受験資格要件(年齢要件、経験要件)が引き下げられることになりました。
受験資格特例教習には以下3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格が異なります。
① 年齢課程・経験課程
(対象:受験資格要件のうち、年齢要件も経験要件満たしてない方)
年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることができます。
年齢課程・経験課程を受講することで、年齢要件が21歳以上又は20歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上又は2年以上から1年以上に引き下げられます。
第1段階 | 第2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
技能教習 | 11時限 | 20時限 | 31時限 |
学科教習 | 2時限 | 3時限 | 5時限 |
② 経験課程
(対象:受験資格要件のうち、受験年齢に達しているが経験要件が満たされていない方)
受験資格要件のうち普通免許などの運転年数経験を3年以上又は2年以上から1年以上に引き下げることができます。
(経験課程の一例)
例1)19歳で運転免許を取得し運転経験年数1年以上の方が20歳で年齢要件を満たした後に中型免許を取得しようとした場合、年齢要件は満たしているので「年齢課程」は受講する必要はなく「経験課程」のみ受講すれば受験資格要件を満たすような場合。
例2)20才で普通免許を取得し運転経験年数1年以上に方が21歳で年齢要件を満たした後に中型免許を取得しようとした場合、年齢要件は満たしているので「年齢課程」は受講する必要はなく「経験課程」のみ受講すれば受験資格要件を満たすような場合。
第1段階 | 第2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
技能教習 | 9時限 | 18時限 | 27時限 |
学科教習 | なし | 2時限 | 2時限 |
③ 年齢課程
(対象:受験資格要件のうち、年齢要件を満たしていない方)
受験資格要件のうち年齢要件を21歳以上又は20歳以上から19歳以上に引き下げることができます。
※この課程は既に「経験課程」を受講済みの方で年齢要件のみ満たしていない方が対象となります。
(年齢課程の一例) 19歳で普通免許を取得し運転経験年数1年以上の方が20歳で中型免許を取得するため「経験課程」のみ既に受講し、その後に中型免許を除く大型免許、二種免許を取得しようとした場合に「経験課程」は重ねて受ける必要はなく、「年齢課程」のみ受講すれば受験資格要件を満たすような場合。
第1段階 | 第2段階 | 合計 | |
---|---|---|---|
技能教習 | 2時限 | 2時限 | 4時限 |
学科教習 | 2時限 | 1時限 | 3時限 |
免許取得の流れ
受験資格特例教習を受講する
上記の①年齢・経験課程➁経験課程③年齢課程のうち、ご自身の要件が満たされていない課程を受講します。

修了証明書の発行
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。

中型免許、大型免許、二種免許等の教習開始
中型免許、大型免許、二種免許等ご希望の車種の教習を受講します。
【受験資格特例教習修了後の入所条件】
- 入所受験資格特例教習を修了し「修了証明書」を所持していること。
- 年齢19歳以上であること。
- 普通免許等保有1年以上であること。
【ご注意】
- 教習継続中又は受験資格特例教習の修了直後に受験資格要件を満たす場合もありますので「受験資格特例教習」のお申込の際は十分にご確認ください。
- 1時限は50分の教習となります。
- 受験資格特例教習を修了する際に「修了証明書」が発行されます。その時点で受験資格要件が引き下げられ中型免許、大型免許、二種免許の教習が開始することができるようになります。
- 受験資格特例教習はどの種類の免許(一種、二種に関係なく)を取得する予定であっても、教習に使用する車両は普通車となり実施する内容も同一のものとなります。
- 技能教習を進めていく中で技量が未熟な場合は教習が延長される可能性があります。
- 受験資格特例教習のお問合せ及びお申込みは、教習所窓口に直接お越し下さい。
- 繁忙期は「受験資格特例教習」の受付はいたしません。